英語名称:Afforestation, Reforestation, and Deforestation 略称:ARD
京都議定書で附属書I国の吸収量の計上方法(=吸収源)として認められている活動のこと。
1990年以降新規に植林・再植林・森林減少活動が行われた土地の吸収量について、第1約束期間中の吸収量から伐採による排出量を差し引いた量を附属書I国の吸収量としてカウントできるという制度。
→参考:植林・再植林・森林減少