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取引の共通条件
機密保持契約
取引の共通条件

平成15年3月17日作成

ナットソース・ジャパン株式会社(以下弊社)が取り扱う「新エネルギー等電気相当量1」(以下「相当量」)の取引は、全ての法令、特に「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下「RPS 法」)、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令2」(以下「施行令」)及び、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則3」(以下「施行規則」)に準じて行います。

なお、上記「RPS 法」「施行令」「施行規則」以外にも関係法令4がありますが、関係法令に該当する事例が発生した場合、一般法令に従うものとします。さらに不明な点が発生した場合は、監督官庁5へ確認を行った上で協議し対処するものとします。 本サービスは、RPS 法に基づき口座を開設し、「相当量」管理のため取引を行う企業を対象とします。

I. 共通呼称を以下の通り定義します。

  1. 「売主」とは、取引により「相当量」を売却する企業とする。
  2. 「売り希望企業」とは、取引により「相当量」の売却を希望する企業とする。
  3. 「買主」とは、取引により「相当量」を購入する企業とする。
  4. 「買い希望企業」とは、取引により「相当量」の購入を希望する企業とする。
  5. 「相当量」について
    1. 「相当量」とは資源エネルギー庁が管理する口座上のID のことである。
    2. 「RPS-ID」とは、事業者ID や設備ID などのRPS 制度上の他のID と区別するため、取引に際しては「相当量」に与えられるID のこととする。
    3. 「RPS-ID」の数量の呼称(単位)を「ユニット」とする。つまり、1,000kwhの新エネルギー等発電量に対し『1「RPS−ID」』が付与されるが、取引に際して数量として『1「ユニット」』と呼ぶものとする。
  6. 取引の注文の最小単位は、1 ユニットとする。
  7. 「口座」とは、資源エネルギー庁が管理し、RPS 制度参加者が開設することが出来るRPS 制度上の口座である。
  8. 「決済口座」とは、取引に伴い移転する資金を決済するための金融機関の口座である。
  9. 「RPS 決済」とは、「売主」の「口座」から「買主」の「口座」へ「RPS−ID」が移転することである。
  10. 「社内確認」とは、交渉相手企業と取引が出来るか否かを確認することである。通常の取引の信用確認又は与信に相当するものである。
  11. 「取引確認書」とは、「売り希望企業」と「買い希望企業」の取引条件が全て合意できた場合に、弊社が双方に発行する取引条件の合意内容を記載した書面である。「取引確認書」の副本をPDF 形式のファイルをメールにて送付するか、FAX にて送付した後、正本を郵送にて送付するものとする。
  12. 「契約書」については、「取引確認書」に記載された方法でドラフトを起草し、双方合意の後、署名・捺印を行う。

II. 取引にあたって

  1. 取引は、匿名とします。つまり、価格・数量等交渉相手の企業名以外の全ての条件が一致するまでは、仲介者である弊社は交渉相手の企業名はお知らせしません。交渉相手の企業名以外の全ての条件が一致した場合、双方に相手企業名をお知らせし、相手企業と取引が可能か「社内確認」していただきます。
  2. 弊社は、「売り希望企業」と「買い希望企業」の取引の交渉を仲介します。「社内確認」にて相互に取引が可能な場合には約定とし、取引条件を記載した「取引確認書」を送付いたします。
  3. 「取引確認書」を双方が確認した後、双方は取引条件に従って「契約書」を作成し、契約するものとします。

III. 「RPS 決済」については、「売主」、「買主」双方が「施行令」に定める書式にて監督官庁に「RPS−ID」の移転を申請し承認の後に行われます。「RPS 決済」が行われた場合、「売主」は「買主」に対して決済が行われた旨、「契約書」で取り決めた方法で通知するものとします。(一般の取引の納品確認にあたります)

IV. 万一、「売主」が「買主」に契約した「RPS−ID」を全部または一部移転できなかった場合には、「売主」は可及的速やかに代替する「RPS−ID」を市場等から調達し、「買主」の「口座」に移転するものとします。但し、これが出来ない場合には、資源エネルギー庁が規定する上限価格6(現在は1kwh あたり11 円)に1kwh あたり4 円(1ユニットあたり4,000 円に相当)を加えた価格に、不足数量を乗じた金額を「売主」は「買主」に速やかに支払うものとします。

V. 資金決済については、「買主」が「RPS 決済」が行われた翌月末日までに、「売主」の「決済口座」に振込みにて代金を支払うものとします。

VI. 仲介手数料については、「取引確認書」を相互に確認した時点の翌月20 日(該当日が休日の場合翌営業日とします)に規定の仲介手数料を弊社に支払うものとします。

VII. 仲介手数料は、「売り希望企業」及び「買い希望企業」の双方に対し、弊社規定の仲介手数料をお支払いいただきます。詳しくは、御社の事業者ID、御社名、ご担当者のお名前、連絡先(電話番号及びe-mail アドレス)をご記入の上、e-mailにてご連絡ください。折返し弊社よりご案内をいたします。

VIII. 守秘義務については、別途機密保持契約を結び、注文及び取引に関する情報について情報管理を確保します。

IX. 取引にあたり、契約条件を本共通条件の変更または追加として設定する場合、法律等に抵触しない限りこれを優先します。

  1. http://www.rps.go.jp/RPS/contents/pdf/rpsjoubun.pdf を参照。
  2. http://www.rps.go.jp/RPS/contents/pdf/rpsseirei.pdf を参照。
  3. http://www.rps.go.jp/RPS/contents/pdf/20030213rpssyourei.pdf を参照。
  4. 資源エネルギー庁のRPS 制度のHP である「新エネ等利用法電子管理システム」(以下RPS のHP、http://www.rps.go.jp/RPS/jsp/00/generalPage.jsp)の「法律等」のページに纏めて公開されています。
  5. 経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー等電気利用推進室
  6. 経済産業省告示、平成15年2月13日付け省エネルギー・新エネルギー部長名通知(http://www.rps.go.jp/RPS/contents/pdf/unyou_tuti.pdf)第4の2.上限価格に規定

以上



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  (資源エネルギー庁)


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