(目 的)
第1条
本機密保持契約は、甲及び乙が「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」で規定される「新エネルギー等電気相当量」の取引業務(以下「本業務」という。)において開示した情報の機密保持について取決めるものとします。
(機密保持)
第2条
乙は、本契約の履行に関して甲から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された技術上、営業その他業務上の情報及び、甲から口頭で開示された情報(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとします。本業務の仲介手順に基かない機密情報を第三者に開示してはならないものとします。
2 甲は、本契約の履行に関して乙から開示された機密情報について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、機密情報を第三者に開示してはならないものとします。
3 前2項にかかわらず、本契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 既に保有していることを書面の記録にて証明できるもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5) 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
(6) 法令により開示が強制されるもの
4 甲及び乙は、提供を受けた機密情報について、本業務の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとします。
(利用目的の制限)
第3条
甲及び乙は、機密情報を本業務のために必要な限りにおいて利用できるものとし、事前に相手方への書面による承諾を得ない限りは、それ以外の目的には一切使用し、又は利用してはなりません。
(利用者の限定)
第4条
乙は、機密情報の利用にあたっては、本業務のために知る必要がある従業員に対してのみ、機密情報の内容を開示し、又は利用させることができます。なお、乙は、あらかじめこれらの従業員に対し本契約の趣旨に則り、秘密保持義務を周知徹底し、これを遵守させなければなりません。
2 甲は、機密情報の利用にあたっては、本業務のために知る必要がある従業員に対してのみ、機密情報の内容を開示し、又は利用させることができます。なお、甲は、あらかじめこれらの従業員に対し本契約の趣旨に則り、秘密保持義務を周知徹底し、これを遵守させなければなりません。
(損害賠償)
第5条
甲及び乙は、契約違反により損害を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について相手方に損害賠償を請求できるものとします。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとします。
(権利義務の譲渡)
第6条
甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本契約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(管轄裁判所)
第7条
本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所として処理するものとします。
(協 議)
第8条
本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、甲及び乙が協議のうえ円満に解決を図るものとします。
本契約締結の証として本書正本を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有します。 平成15年 月 日 甲 印 乙 東京都中央区日本橋室町4−4−10 東短ビル ナットソース・ジャパン株式会社 代表取締役 橋 庸夫 印

