卸電力取引及び天候デリバティブ取引の仲介、温室効果ガス排出量取引の仲介及びコンサルティングを主要な業務とするナットソース・ジャパン株式会社は、本年4月から本格施行される「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下、「新エネ等利用法」という。)に基き、「新エネルギー等電気」(以下、「新エネ等電気」)の発電量に対して発行される「新エネルギー等相当量」(以下、「相当量」)の仲介業務を本年4月より開始いたします。
「新エネ等利用法」は、昨年までの総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会及び新市場拡大措置検討小委員会で検討を重ねられてきました。この議論をもとに「新エネ等電気」発電設備の建設を促進することにより、地球温暖化対策とエネルギー源の多様化、自国内資源での発電によるエネルギーセキュリティーの増進などを達成しようとするものです。RPS制度では、物理的な電力と「相当量」部分が分離され、「相当量」部分には市場メカニズムの導入による効率化が、他方でその電源が特定地域に偏在してしまう特性を活かしていく工夫が図られています。
本制度では、電力小売を行う電気事業者(一般電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者)に「相当量」保有義務が課せられます。「新エネ等電気」の発電事業者には、設備認定を受けた上で「新エネ等電気」の発電実績に対し「相当量」が発行されます。「相当量」は、RPS制度参加者が取得する口座で電子的に管理されます。
2010年度には122億kWhの「相当量」保有がなされるように、制度設計されています。既に経済産業省資源エネルギー庁は、昨年末に「新エネ等電気」の発電設備の認定方法について、また本年2月からはRPS制度の運用方法全般について全国各地で説明会を開催しています。
世界各地で「環境」と「エネルギー」に関連する事業を展開しているナットソース・グループは、北米、欧州等におけるRPS導入国や自主的なグリーン電力証書が流通している国々で、取引仲介により制度の重要な役割を担っています。今般、我が国におきましても、RPS制度の実施に合わせ、「相当量」の仲介を開始いたします。
仲介方法:
- 電話またはe-mail等による店頭取引(OTC)における仲介を行います。
- 仲介の対象は、RPS制度で口座を開設する「電気事業者」及び「発電事業者」です。
- 「相当量」に付されるシリアルナンバーをRPS-IDと規定し、1RPS-ID(1,000kWhに相当)を1ユニットと呼称します。
- 市場への最小アクセス単位は1ユニットとします。
- 価格は、1kWh当たりで表示します。(例5円/kWh)
- 既にRPS-IDが売主の手元にある「現物」取引及び、将来RPD-IDが売主の手元に来る事を見越して行う「先渡」取引の仲介を当面の業務とします。

