RPS制度の下では、物理的な電気と新エネルギー普及促進に資する「新エネルギー等電気相当量」(以下、相当量)を区分して取扱う事が可能です。そして前述の新エネ等利用法において、相当量を取引により調整する事が認められています。
>> 資源エネルギー庁提供「新エネ等利用法」全文(PDF)
>> 新エネ等利用法電子管理システムのページ(資源エネルギー庁)


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| RPS法
平成15年4月より、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下、新エネ等利用法)が完全に施行されました。これにより発電電力量の一部を新エネルギーでまかなうことが義務付けられました。一般的に新エネ等利用法に基き運用される制度をRPS(Renewable Portfolio Standard)制度と呼びます。
RPS制度の下では、物理的な電気と新エネルギー普及促進に資する「新エネルギー等電気相当量」(以下、相当量)を区分して取扱う事が可能です。そして前述の新エネ等利用法において、相当量を取引により調整する事が認められています。
>> 資源エネルギー庁提供「新エネ等利用法」全文(PDF) |
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